目次
遺言書を作る意味と効果
意味・目的 | 効果 |
①自分の“遺志”をきちんと表明する | 家族等に対する“想い”、具体的には、愛情・感謝・激励等を表明することで、資産のみならず“想い”をきちんと形に遺すことができる。 |
②相続人間の“争族”を防ぐ | 遺留分抵触の問題さえクリアできれば、遺言だけで資産承継を確定的に指定できるので、無用なトラブルを発生させる余地を残さない。また、上記①の“想い”を「付言(ふげん)」に記すことで、多少不公平な遺言内容でも感情的な不満を和らげ、納得感をもたらす効果も期待できる。 |
③相続・遺産整理手続きの円滑化 | 一部の相続人の協力が無くても、遺言執行者主導で支障なく資産承継の手続きが完遂できる。また、相続人全員の参加による遺産分割協議の余地を排除できるので、相続人の中に認知症や障害者がいても実質的に問題が生じない。 |
遺言書を作成すべきケース
具体的ケース | 趣旨・法的効果 |
①相続人ごと、特定の財産ごとに、資産承継すべき者の指定をしたい | 相続人間の紛争予防 |
②子供がいないので配偶者に全財産を贈りたい | 兄弟に相続権が発生することを回避 |
③孫や義理の娘、親戚、お世話になった親友等に財産を贈りたい | 相続権の無い者への遺贈 |
④遺留分の権利を持つ者に極力財産を渡したくない | 遺留分相当の財産給付の痛みを緩和(遺留分対策) |
⑤内縁関係にある方に財産の一部を贈りたい | 相続権の無い内縁の配偶者に財産を遺す |
⑥事業・農業を継続させるために財産を細分化したくない | 事業用資産は後継者に集約させる |
⑦障害者である子により多くの財産を贈りたい | 法定相続分に基づかない遺産配分 |
⑧公益活動として社会に役立てたい | 遺贈・寄付 |
⑨相続人が一人もいない場合 | 遺産が国庫へ帰属することを回避 |
⑩相続人の中に認知症、障害者、行方不明者がいる場合 | 遺産分割協議が難航するのを回避 |
⑪現在別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がいる場合 | 渡したくない相手が持つ相続権を減らす |
遺言でできること
1.相続に関する事項
・相続分の指定、及び指定の委託
・遺産分割の方法の指定、及び指定の委託
・遺留分減殺方法の指定
・特別受益の持ち戻しの免除
・遺産分割の禁止(5年以内の期間)
・遺産分割された財産について相続人同士で担保責任を負わせること(遺産に瑕疵があった場合)
2.遺産処分に関する事項
・遺贈
・信託の指定
・財団法人設立のための寄附行為
3.遺言執行に関する事項
・遺言執行者の指定、及び指定の委託
・遺言執行者の職務内容の指定
4.身分上の事項
・子の認知
・推定相続人の廃除、またはその取消し
・未成年者の後見人の指定
・後見監督人の指定
5.その他
・祖先の祭祀主宰者(祭祀の承継者)の指定
・生命保険金受取人の指定・変更
・遺言の取消
良い遺言書作成のポイント
①明確な表現・・・曖昧な表現は“争族”のもと
・「託す」「任せる」は禁物。⇒誰に対しても「相続させる」との表現が無難
・財産を特定したばかりに漏れが生じる(私道部分についての言及がない等)
⇒不動産の特定方法(名寄帳等でもれなくリストアップした上で地番等で物件を特定)
⇒具体的な記載が漏れていても、最終的に「その他一切の財産」 等の記載で全遺産を網羅しておくことで、遺産分割協議の余地を排除
②定期的な見直し
事情変更・財産状況の変更(当初長男家族と同居をして介護してもらう予定で長男に多くの遺産を渡す無いようになっていたが、 急遽二男と同居することになった、長女が離婚して出戻ってきた、息子に先立たれた、子供に遺すべき自宅を生前に売却した・・・等)により遺言が現状に即した最適な内容になっているかの定期的なチェック
③相続税の税額圧縮や納税資金まで見据えた受取資産の指定
・相続税の基礎控除や小規模宅地の評価減等の相続税の特例・軽減措置の利用の可否
・各相続人の相続税額のシミュレーションと納税資金が賄えるかまで考慮
④予備的な遺言条項の設置
遺言者よりも先に亡くなることで該当する遺言部分が無効になることを回避すべく、「もし○○の場合は・・・」という予備的・条件付条項を設ける
⑤遺留分を考慮
遺留分減殺請求が起こされ争族が勃発しないように、遺留分を考慮に入れた内容に。もし遺留分に抵触する遺言内容にする場合は、その対策(遺留分減殺請求対象財産の順序指定など)も講じておく
⑥生前贈与(特別受益)を考慮
生前贈与の「持ち戻し免除」の意思表示を明記
⑦遺言執行者の定め
遺言内容のスムーズかつ早期の実現を図る
⑧付言(フゲン)
遺された家族に贈る心に響くメッセージで 感情論からくる“争族”を予防